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相続手続き(遺産承継業務)

ご家族がお亡くなりになったときに、遺産を配偶者や子供など相続人名義に変更するお手続きです。預貯金・株・保険・不動産など全ての遺産についてご依頼いただくことはもちろん、遺産の一部のみ(預貯金のみ等)をご依頼いただくこともできます。相続手続きに必要な戸籍の収集、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、解約・名義変更までまとめてお任せいただくことができます。

手続きの流れ(すべての遺産についてご依頼いただいた場合)

STEP.

ご相談時に、お手続きの流れとお見積りをご案内させていただきます。ご承諾をいただけましたら、委任状をご記入いただき正式なご依頼となります。

STEP.

当事務所にて、相続人の調査および銀行・証券会社・保険会社・市役所等での遺産調査を行います。
調査が完了したら、遺産の一覧をまとめた財産目録をお渡しします。

STEP.

遺産の分け方を決めていただきます。
なお、分け方について私どもにご相談いただくことはもちろん、必要に応じて税理士をご紹介し税務に関するアドバイスをお受けいただくこともできます。

STEP.

分け方が決まりましたら、当事務所が作成する遺産分割協議書に署名捺印をいただきます。

STEP.

当事務所にて、預貯金の解約、生命保険の請求、株式・不動産等の名義変更を行います。

STEP.

完了しましたら、相続人の方へ預貯金の解約金等を送金し、権利証等の関係書類をご返却いたします。

  • 遺産分割には、株や不動産を当事務所で売却し、売却後の現金を分ける方法や、財産を多く受け取る相続人が他の相続人に代償金を支払う方法など様々な分割方法があります。お客様のご事情に合わせて最適なアドバイスをさせていただきます。

  • 相続税の申告が必要な場合、税理士をご紹介することができます。その場合、専門家間での内容の擦り合わせや、三者での打ち合わせなど、お客様のご負担を軽減できるよう連携して進めてまいります。

相続登記

お亡くなりになった方名義のご自宅や田畑など不動産の名義変更です。相続登記に必要な戸籍の収集、物件の調査、遺産分割協議書の作成など、必要な手続きのほとんどをお任せいただけます。お客様には、印鑑証明書の取得と書類への署名捺印のみしていただく必要がございます。

遺言書作成

もしものときに備え、あらかじめご自身の財産を誰に引き継いでもらうか決めておくお手続きです。誰にどの財産を引き継いでもらいたいという希望がある場合はもちろん、相続人間の関係性が良好ではなく揉めてしまう可能性のある場合や、再婚などによりお子様同士が疎遠となっており円満な話し合いができない可能性がある場合など、相続人間の紛争を避けるために作成しておくこともおすすめしております。また、遺言者の方がお亡くなりになったときに、遺言どおり遺産の名義変更等を行う遺言執行手続きについてもご依頼いただくことができます。法律の規定により行わなくてはならない法定相続人への通知や財産目録の作成などの諸手続きを当事務所が行い、財産をお受け取りになる相続人の負担を軽減することができます。

生前贈与

生前に、財産をお子様などに譲るお手続きです。相続の場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、生前贈与の場合、財産を渡す方と受け取る方の合意のみで進めることができます。相続のときだと相続人全員での話し合いが難しい場合や、将来ご両親が認知症になり不動産等の売却ができなくなることを避けるためといった場合のほか、いつか引き継いでもらうのだから先に譲ってしまいたいというご希望でお手続きをされる方もいらっしゃいます。

家族信託

信頼できるご家族に財産を託し、託されたご家族が財産の管理を行っていく制度です。ご両親の財産が認知症等により凍結されてしまうことを避けるためお子様に財産を託すというスキームで多く利用されています。
認知症になると、自宅の売却、収益アパートの賃貸借契約の締結、株の売買などを行うことができなくなります。そのような状況に備えて、ご両親が元気なうちにお子様に財産を信託します。
なお、あくまで信託によって財産の名義を変更するため、信託した財産から生じる利益を財産を託したご両親自身が受け取る限りにおいては贈与税は課税されず、財産をお子様名義に変更することができます。
このように家族信託は認知症対策に利用されることが多いですが、以下のように様々な目的で利用することができます。

  • ご両親が亡くなったあとも、障害をもっているお子様の生活支援を継続したい

  • 先祖代々引き継いできた不動産を、先に自身が亡くなったときは配偶者に引き継いでもらいたいが、配偶者も亡くなった後は実家に戻したい

  • 円滑に事業承継を行いたい

相続放棄

借金がある場合や遺産を引き継ぎたくない場合などに、相続をしないようにする手続きです。相続を知ったときから3か月以内に裁判所に提出することにより行いますが、3か月を超えていた場合でも事情によっては認められることもあります。最近では、何世代も上の方が空き家や山林などいわゆる負の遺産を持っていたことが判明し、今から放棄をしたいというケースが多いです。

その他よくご依頼いただく業務

  • 売買による不動産の名義変更

  • 住宅ローン完済による抵当権の抹消

  • 離婚の財産分与による名義変更

  • 相続不動産の売却手続き

  • 相続不動産の国庫帰属手続き

  • 会社の設立や役員の変更などの会社登記

その他、司法書士業務全般を幅広く取り扱っています。

  • 本サイトでは、イメージを掴んでいただきやすいよう、厳密には正確でない表現を用いている箇所がございます。ご了承ください。

費用の目安

相続関係手続きの費用の目安を掲載しています。
業務の難易度や個別の事情により増減することがあります。
詳細なお見積りについては、無料相談でお気軽にお尋ねください。(税別表記となります)

相続手続き(すべての遺産の名義変更)300,000円~

相続人・遺産の調査から預金の解約・不動産の名義変更まで、相続手続きをまとめてお任せいただけます。
・報酬額は、遺産の額により変動します。
・別途、登録免許税・銀行手数料などの実費が必要となります。

相続登記45,000円~

お亡くなりになった方名義の不動産の名義変更を行います。
・別途、登録免許税等の実費が必要となります。
・上記は、登記申請のみの費用です。戸籍の収集・遺産分割協議書の作成等をまとめてご依頼いただいた場合、登録免許税を含む総額は、10万円~となるケースが多いです。(一般的な評価額のご自宅の相続の場合)

預貯金の解約・名義変更50,000円~

お亡くなりになった方名義の口座の解約や名義変更を行います。
・別途、銀行手数料が必要となります。
・戸籍の収集や遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合、別途、費用が必要となります。

遺言書作成80,000円~

遺言内容のご相談のほか、公証役場との調整もお任せいただけます。
・公正証書遺言の場合、別途公証役場手数料が必要となります。
・戸籍の収集をご依頼いただく場合、別途、費用が必要となります。

贈与登記42,000円~

贈与による不動産の名義変更を行います。
・別途、登録免許税等の実費が必要となります。
・贈与証書等の作成をご依頼いただく場合、別途、費用が必要となります。

家族信託組成サポート300,000円~

最適な家族信託を行うためのサポート、信託契約書の起案を行います。
・報酬額は、信託財産の価額により変動します。
・別途、公証役場手数料が必要となります。
・信託財産に不動産が含まれる場合、別途信託登記費用が必要となります。